昨今では一般の病院以外にも医療法第42条施設と呼ばれる医療施設があります。

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医療法第42条施設とは

医療法人では医療法の第42条により各業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、ある特定の業務の全般あるいはその一部をおこなうことができる、と定められています。

まずこの医療法に書かれている言葉ですが、定款(ていかん)とは社団法人や財団法人における目的や活動、業務執行などの基本の規則のことです。
寄附行為(きふこうい)とは財団法人を設立することです。

ある特定の業務とは「医療関係者の養成又は再教育」「医学又は歯学に関する研究の設置」「第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設」「疫病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置」「疫病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置」などです。

これらの条文の疫病予防を前提とした「有酸素運動を行う場所」と「診療施設」「温泉(原則なくても了)」のこれらの条件をそなえた施設が医療法第42条施設ということです。
病院と運動施設が管理された形で合体しているものだと言えます。

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