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高額療養費で70歳未満
高額療養費の制度では、病院などで支払う自己負担限度額は70歳を境に算出の方法が異なります。
70歳未満の方は、上位所得者・一般・低所得者というふうに所得によって区分されています。
低所得者とは、住民税が非課税となっている世帯のことを呼びます。
そして上位所得者とは、基礎控除の後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです。
そして一般とは、そのどちらでもない世帯のことを呼びます。
上位所得者の世帯は、自己負担限度額が3回目までは15万円以上の場合、高額療養費の制度が適用となります。
4回目以降は83,000円以上の場合となります。
一般の世帯といわれる区分は、自己負担限度額が3回目までは81,000円以上、4回目以降は44,000円以上の場合は制度が適用されます。
低所得者の世帯は、3回目までが35,400円以上、4回目以降が24,600円以上が適用の対象となります。
このように所得と照会して自己負担限度額が決定されます。